建築確認申請 |
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問題になっていたのは塔屋部分である。家のアウトフレームは、太陽光発電を効率的に行うための屋根を基準に設計された。そのため、棟高も決まってしまい、空間的に2階プラス小屋裏に限定されてしまう。3階建てにするには棟高が足りないのだ。ここで問題になるのが、「小屋裏へははしごではなく、通常の階段で」というかみさんの要望である。小屋裏へは、大抵荷物を持って昇り降りをする。なので、はしごでは危険だ。なんとか通常の階段を付けたい。3階建てとして申請すれば、小屋裏の天井高も140cmに抑えなくてすむし、階段部分にも十分な天井高を確保できる。しかし、棟高が限定されてしまっているので、小屋裏の天井高は、屋根なりに上げたとしても140〜180cmがいいところである。そのわずかな天井高を確保するために3階建てで申請するのは悔しい。3階建てで申請した場合、コストも多少多くかかるが、それよりも気分的な問題の方が大きい。実につまらないこだわりである。
申請はあくまでも2階建てで、合法的に要望を満たす方法を模索した。まず目をつけたのが塔屋である。塔屋とは、階段室などの用途のため、建物の上に突き出した部分のことで、階数には数えない。幸い我が家にはルーフバルコニーがあるので、そこに塔屋を配置し、通常の階段を設置する。そして塔屋を挟んでルーフバルコニーと反対側に小屋裏を作る案を思いついた。こうすれば、2階建ての申請で天井高が十分な通常の階段を利用して小屋裏に出入りできる。この案を元にN建築士に図面を起こしてもらい、役所に相談に行ってもらった。 その結果、「塔屋が塔屋に見えない。」と言われ、修正を求められたという。最初の図面では、屋根と塔屋の棟高が同じで、南側の屋根だけ塔屋部分が突き出た形になっていた。確かに、良く目にするビルの屋上に突き出た四角い塔屋とは見かけが違うが、塔屋に見えないことはない。どうしたら塔屋になるのか?その形については、明確な規定がない。法解釈の領域になってしまうので、OKかそうでないかは自治体や担当者によって判断が分かれるのだ。
どうしたら良いのか?そのヒントを得るために私も役所に行って相談してみた。役所の人が言うには、塔屋部分を屋根よりももっと高くすればいいというので、「どれくらい?」と聞くと、 「1m位かなー」と曖昧な答え。基準がないので仕方がない。しかし、屋根より塔屋を1mも高くしてしまったら、塔屋が太陽光パネルに影を引くことになってしまう。こちらの希望としては、なるべく塔屋と屋根は同じ高さにしたい。散々試行錯誤した結果、塔屋の棟位置をちょっとずらし、勾配も微妙に変え、屋根と塔屋の高さを極力同じにしつつも、屋根とは一体に見えない形にした。 図面の書き直しでN建築士には相当手間をかけさせてしまったが、根気よく付き合ってくれたお陰で、なんとか申請することができた。 【建築確認申請】
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